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消費者金融の利息

消費者金融の利息

消費者金融で融資を受ける場合の契約を、正式には「金銭消費貸借契約」と言います。

この金銭消費貸借契約を結ぶ時は利息も定めますが、この利息は金銭消費貸借契約においては当事者間で自由に取り決めて良いという事になっています。

但し、この利息には上限が法律で定められていて、その上限を定めている法律を「利息制限法」と言います。

利息制限法で定められた利息の上限は貸し借りされる金額によって違っていて、「10万円未満は年利20%」、「10万円以上、100万円未満は年利18%」、「100万円以上は年利15%」と定められています。

ところが最近までほとんどの消費者金融では融資の最高金利を年利29.2%とし、通常の融資の利息は年利25%~28%が一般的でした。

それは何故でしょう?

それはもうひとつ「出資法」という法律があって、こちらは個人間の金銭消費貸借契約の場合は年利の最高が109.5%、貸金業者の場合が同じく29.2%としていた為、ほとんどの消費者金融がこの出資法の定める29.2%を年利の上限にしていたからです。

そしてこの利息制限法の定める最高利率と、出資法の定める貸金業の最高利率29.2%に挟まれた利息の部分が、いわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。

このグレーゾーン金利は法律上は違法な金利という事になるのですが、ただ債務者が利息が高い事を承知して返済した場合は、「みなし弁済」として認められていました。

ただこのグレーゾーン金利を巡っては度々訴訟も起こされ問題視されていましたので、その他多重債務の問題など消費者金融に関する問題もあった事から、平成18年12月13日に国会で「貸金業の規制に関する法律」が改正され、平成19年12月19日から施行されました。

この法律は平成22年6月中旬までに全条文が施行される事になっていますが、同時に出資法の上限金利も利息制限法と同じ20%に引下げられますので、以後グレーゾーン金利は無くなります。

又、法律改正以前から起こされていた訴訟では最高裁の判例が確定し、「グレーゾーン金利」が違法とされただけではなく、「みなし弁済」も実質的に無効とした為、現在「過払い金」の返還請求問題が消費者金融の収益を大きく圧迫しています。

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